遺言書の検認申立て手続き
公正証書遺言以外の遺言はそのままでは銀行の解約手続きや不動産の名義変更手続きに使うことは
できません。
家庭裁判所で検認の手続きを受ける必要があります。
概要
遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
申立人
- 遺言書の保管者
- 遺言書を発見した相続人
申立先
- 遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
必要書類
- 申立書
- 申立人、相続人全員の戸籍謄本 各1通
- 遺言者の戸籍(出生から死亡までのもの) 各1通
- 遺言書
費用
- 収入印紙800円・切手代