任意後見制度の種類

将来型

判断能力が正常な時に将来に備え準備しておくものです。

本人が適任者を自分で選び財産管理や療養看護等に関する事務を委任しておきます。

そして、将来判断能力が不十分な状況になった時に、家庭裁判所に任意後見監督人の

選任を申立て、任意後見監督人が選任されれば委任契約が効力を生じます。

即効型

契約後に直ちに任意後見契約の効力を発生させるものです。

契約を結ぶ能力はあるけれども、判断能力が衰え始めている場合に利用されます。

即効型では契約後直ちに家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立てます。

移行型

判断能力に問題はないけれども、財産の管理を委任したいという場合に利用します。

財産管理契約と任意後見契約を利用して、判断能力があるうちは財産管理契約で財産

を保護し、判断能力が不十分な状況になった場合には任意後見契約に移行します。