新年のご挨拶
明けましておめでとうございます。
6日より通常営業となります。
下記の改正が平成26年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。
特定居住用宅地等の適用要件の緩和
一棟の二世帯住宅で構造上区分のあるもの(例えば、家屋の内部で行き来することができない構造など。)について、被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したその敷地の用に供されていた宅地等のうち、被相続人及びその親族が居住していた部分に対応する部分は、同居しているものとして、特例の適用ができるようになります。
老人ホームに入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷の用に供されていた宅地等は、次の要件が満たされる場合に限り、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものとして特例の適用ができるようになります。
イ 被相続人に介護が必要なため入所したものであること。
ロ 当該家屋が貸付け等の用途に供されていないこと。
本年も宜しくお願い致します。