新型コロナに関する相続税の期限延長について

新型コロナウイルス感染症に関して相続税についても、相続人等が期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には期限の個別延長が認められることになりました。

やむを得ない理由の例としては下記のものが示されています。

  • 新型コロナウイルス感染症に感染した場合
  • 体調不良により外出を控えている場
  • 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの場合
  • 感染拡大により外出を控えている場合

上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、個別に申告・納付期限の延長が認められます。

延長された申告・納付期限については、申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることになります。

また、申請や届出など、申告以外の手続きも、新型コロナウイルス感染症の影響により、提出が困難な場合には個別延長の対象となります。

個別延長する場合の手続き

申請書等の提出は必要ありません。
申告書の余白に「新型コロナウイル スによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記して提出することになります。

(国税庁サイト)
相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続に関するFAQ