「法定相続情報証明制度」について
平成29年5⽉29⽇(⽉)から「法定相続情報証明制度」が開始予定です。
制度創設の背景
不動産の所有者が死亡した場合、所有権の移転の登記が必要ですが、登記が行われないままの不動産が増加し、所有者不明土地や空き家の問題の一因となっているため、相続登記を促進するため法定相続情報証明制度を新設。
制度の効果
従来の制度では各登記所、各金融機関への戸籍の原本の提示が必要であったため各所ごとに多数の戸籍を収集もしくは、原本を返却される場合においてもコピーや確認作業のため時間が必要でした。
法定相続情報証明制度の導入により戸籍に代わり、法定相続情報⼀覧図の写し1部が相続関係の証明書類になります。各所に法定相続情報⼀覧図の写しを提出することにより戸籍の提出が必要なくなります。
※法定相続情報⼀覧図の写しは必要な通数が無料で交付されます。
法定相続情報⼀覧図の写しの交付
申出人
- 相続人(相続人の地位を相続により承継した者を含む。)
必要書類
①被相続⼈の出生から死亡までの⼾籍の収集(市区町村で取得)
②法定相続情報一覧図の作成(申出人が作成)
提出先
- 被相続人の本籍地
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産の所在地
上記を管轄する登記所のいずれかに申出をします。
※郵送による申出も可能です。
制度開始に伴い相続センターにおいても法定相続情報一覧図の写しの取得代行(戸籍の収集・法定相続情報一覧図の作成)を開始いたします。
サービスの概要につきましては後日、詳細を御連絡いたします。