相続登記

土地・建物・マンションなどの不動産を相続した場合、登記をしなくても、所有権は相続人に移ります。

ただし、登記をしないと次のような問題が生じる可能性があります。

  • 名義変更をしていないと売却ができません。

相続した不動産を売る場合には、相続登記をしてから、売買による移転登記をする必要があります。

  • 手続きが複雑化する可能性があります。

相続登記をしないままにしておくと、相続人が死亡して、相続の相続が発生するなど、相続関係が非常に複雑になる可能性があります。

  • 所有権が認められない可能性があります。

遺産分割協議などで、法定相続分と異なる割合で相続した場合は、その移転登記をしておかなければ、 第三者に対して、自分の持分すべてを対抗できない可能性があります。

不動産の相続手続き

提出先

  • 不動産を管轄する法務局

必要書類

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(改製原戸籍謄本、除籍謄本)
  • 被相続人の住民票(除票)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 不動産を相続する人の住民票
  • 遺産分割協議書または遺言書
  • 固定資産税評価証明書
  • 登記申請書

※場合により追加の書類が必要になります。

不動産Q&A

Q.不動産を相続したら何をしなければいけませんか?

Q.相続登記に期限はありますか?

Q.土地・建物の権利の状態が分かりません。

Q.不動産が遠方の場合の手続きはどうすればいいですか?

Q.不動産を売却する場合、故人名義で売却できますか?

Q.権利証が見つからない場合でも相続登記できますか?

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