相続登記
土地・建物・マンションなどの不動産を相続した場合、登記をしなくても、所有権は相続人に移ります。
ただし、登記をしないと次のような問題が生じる可能性があります。
- 名義変更をしていないと売却ができません。
相続した不動産を売る場合には、相続登記をしてから、売買による移転登記をする必要があります。
- 手続きが複雑化する可能性があります。
相続登記をしないままにしておくと、相続人が死亡して、相続の相続が発生するなど、相続関係が非常に複雑になる可能性があります。
- 所有権が認められない可能性があります。
遺産分割協議などで、法定相続分と異なる割合で相続した場合は、その移転登記をしておかなければ、 第三者に対して、自分の持分すべてを対抗できない可能性があります。
2024年4月1日より相続登記が義務化されました。
相続(遺贈)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。
2024年4月1日より以前に相続が開始している場合も2027年3月31日までに登記する義務があります。
不動産の相続手続き
提出先
- 不動産を管轄する法務局
必要書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(改製原戸籍謄本、除籍謄本)
- 被相続人の住民票(除票)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産を相続する人の住民票
- 遺産分割協議書または遺言書
- 固定資産税評価証明書
- 登記申請書
※場合により追加の書類が必要になります。
