Q.相続登記に期限はありますか?
A. 2024年4月1日から相続登記は義務化されました。
相続(遺贈)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。
令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も令和9年3月31日までに登記する義務があります。
また、義務化にかかわらず、長い間相続登記をしないで放置しておくと相続の相続が発生するなどして権利関係が複雑になります。
複雑になれば余分な費用や時間がかかることになりますのでできるだけ早く相続登記は済ませた方がよいでしょう。
