相続人の確定
相続人調査
相続が開始すると相続人が誰なのかを調べます。
戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本等の収集により相続人を確定します。
相続人を確定するためには出生から死亡までの連続した戸籍が必要になります。
注:現在の戸籍謄本だけではダメです。
現在の戸籍謄本には結婚した子、死亡した子、離婚した配偶者等、記載がない場合があり相続関係を確定できません。
1.調査は亡くなられた人の最後の本籍地で戸籍(除籍)謄本を取ります。
2.戸籍改製の場合には同じ市区町村役場で改製前の戸籍を取ります。
3.入(転)籍の場合には記載されている従前の戸籍を管理する市区町村役場で戸籍を取ります。
4.編製日が出生日より前の戸籍まで遡ります。
5.戸籍が揃ったら相続関係説明図を作成(必要に応じて)します。
戸籍証明書の交付手数料
(市区町村により異なる場合があります。)
種類 | 記載内容 | 手数料 |
---|---|---|
戸籍謄本 | 戸籍の全部の写し | 1通 450円 |
除籍謄本 | 除籍の全部の写し | 1通 750円 |
改製原戸籍謄本 | 原戸籍の全部の写し | 1通 750円 |
戸籍の附票 | 住民票の履歴 | 1通 300円 |
※戸籍簿謄本、除籍簿謄本、改製原戸籍は、本籍地の市町村役場で直接取得できますし、郵便での請求も可能です。
数次相続、代襲相続、兄弟姉妹の相続では戸籍調査の範囲は広くなります。
専門家にお任せください。
相続関係説明図作成
相続人の調査が終わり、相続人が確定すると必要にお応じて相続関係説明図を作成します。
相続関係説明図により相続関係が分かりやすくなり、相続人が多数になる場合には説明がしや
すくなります。
また、法務局で不動産の登記をするときに相続関係説明図を添付することにより戸籍等資料の
原本還付を受けることができます。
相続関係説明図記載例