相続人の確定

相続人調査

相続が開始すると相続人が誰なのかを調べます。

戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本等の収集により相続人を確定します。

戸籍の種類

相続人を確定するためには出生から死亡までの連続した戸籍が必要になります。

1.調査は亡くなられた人の最後の本籍地で戸籍(除籍)謄本を取ります。

2.戸籍改製の場合には同じ市区町村役場で改製前の戸籍を取ります。

3.入(転)籍の場合には記載されている従前の戸籍を管理する市区町村役場で戸籍を取ります。

4.編製日が出生日より前の戸籍まで遡ります。

5.戸籍が揃ったら相続関係説明図を作成(必要に応じて)します。

戸籍証明書の交付手数料
(市区町村により異なる場合があります。)

種類記載内容手数料
戸籍謄本戸籍の全部の写し1通 450円
除籍謄本除籍の全部の写し1通 750円
改製原戸籍謄本原戸籍の全部の写し1通 750円
戸籍の附票住民票の履歴1通 300円

戸籍の郵送請求の仕方

数次相続、代襲相続、兄弟姉妹の相続では戸籍調査の範囲は広くなります。

専門家にお任せください。

相続関係説明図作成

相続人の調査が終わり、相続人が確定すると必要にお応じて相続関係説明図を作成します。

相続関係説明図により相続関係が分かりやすくなり、相続人が多数になる場合には説明がしや

すくなります。

また、法務局で不動産の登記をするときに相続関係説明図を添付することにより戸籍等資料の

原本還付を受けることができます。

相続関係説明図記載例

相続関係説明図
03-6276-9204

無料相談 御予約受付中(土日も対応)

営業時間:9:00~19:00
事務局:東京都杉並区荻窪5-16-7-211 エクセレント荻窪ビル1階(相続税申告相談室