生命保険の非課税枠の活用

被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。

しかし、相続人が受け取った場合には、500万円×法定相続人の数の非課税枠があります。

つまり法定相続人が3人の場合には生命保険金で1500万円受け取っても評価額は0円になります。

預金1500万円を相続で取得すると評価額はそのまま1500万円ですので非常に有効です。

90歳まで加入できる商品を販売している保険会社もありますのでご高齢の方でも利用可能です。(平成28年10月1日現在)

相続税対策その他

相続時精算課税の活用

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