相続時精算課税の活用
相続時精算課税は贈与税と相続税を一体化して課税する制度です。
贈与時には特別控除額(2500万円)を超えた額に対して一律20%の贈与税が課税されます。
相続開始時には、相続財産に相続時精算課税にかかる贈与額を加算して相続税の額を計算します。
計算した相続税の額から納付済みの贈与税は控除でき、またマイナスの場合は還付されます。
活用方法
- 2500万円までの贈与を無税で行う事ができるので不動産など高額なものも贈与可能です。
- 相続時の計算では贈与時の価格で加算されますので値上がりを期待できるものを贈与する。
- アパートなどの収益性の高いものを贈与する。
適用要件
贈与者
60歳以上の父母(平成26年12月31日以前の贈与は65歳以上)
受贈者
20歳以上の子である推定相続人、20歳以上の孫(平成26年12月31日以前の贈与は20歳以上の子および代襲相続人の孫)
対象財産
贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。
控除額
2500万円
税率
20%
手続き
相続時精算課税を選択する場合には贈与税の申告時にその旨を届け出ます。
注意点
相続時精算課税を選択した場合には暦年課税には戻れませんのでご注意ください。
相続時精算課税の適用を受けた場合には、暦年課税に係る贈与税の基礎控除の適用はなくなりますので、贈与税の基礎控除110万円以下の贈与であっても贈与税の申告が必要です。