Q.不動産を相続したら何をしなければいけませんか?
A. 相続したら名義を相続した人の名義に変更します(相続登記)
登記をしなくても相続人としての権利はありますが、相続登記をしないと次のような問題が生じる可能性があります。
- 相続した不動産を売る場合には、相続登記をしてから、売買による移転登記をする必要がありますので相続登記をしていないと売却はできません。
- 相続登記をしないままにしておくと、相続人が死亡して、次の相続が発生するなど、相続関係が非常に複雑になる可能性があります。
- 遺産分割協議などで、法定相続分と異なる割合で相続した場合は、その移転登記をしておかなければ、 第三者に対して、自分の持分すべてを対抗できない可能性があります。
2024年4月1日から相続登記は義務化されました。
相続人は、不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
正当な理由なく期限内に登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
