Q.一度書いた遺言書を取消すことはできますか?

A. 遺言書は遺言者の意思で何度でも取消すことが出来ます。誰の同意も必要ありません。

もちろん公正証書遺言でも取消すことができます。

ただし、方式に則って取消す必要があります。

(民法第1022条)
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

(民法第1023条)
前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。

2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。

(民法第1024条)
遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。

(民法第1025条)
前3条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。

(民法第1026条)
遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。

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遺言書Q&A

Q.ワープロ・パソコンで自筆証書遺言書を作成しました。有効ですか?

Q.自筆証書遺言書に訂正したいところがあります。どうしたらいいですか?

Q.遺言書が2つありました。どうなりますか?

Q.自筆証書遺言と公正証書遺言どちらが良いですか?

Q.公正証書遺言書の作成に必要な書類は?

Q.公正証書遺言書の手数料はどのくらいですか?

Q.公正証書遺言書の証人になれない人は?