Q.自筆証書遺言と公正証書遺言どちらが良いですか?
A. 公正証書遺言がお勧めです。費用がかかるデメリットはありますがそれ以上にメリットの方が多いです。
自筆証書遺言も公正証書遺言も法的な効力は同じです。
しかし、専門家の手によらない自筆証書遺言は無効、紛失といったリスクがあります。
その点、公証人の作成する公正証書遺言は紛失の恐れもなく、無効になるリスクも少ないです。
また検認の手続きも不要ですので遺されるご家族の手続きの負担を軽くすることができます。
遺言書Q&A
Q.ワープロ・パソコンで自筆証書遺言書を作成しました。有効ですか?