Q.パソコンで自筆証書遺言書を作成しました。有効ですか?
A. 自筆証書遺言は、全て自筆しなければなりませんので無効になります。※2019年1月13日以降に作成した遺言については遺言書に別紙として添付する財産目録をワープロ・パソコンなどで作成したものでも大丈夫です。
ビデオの録画やテープ録音している遺言も無効になります。
秘密遺言書の場合はワープロ・パソコンで作成しても有効です。
(民法第968条)
1.自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2.前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全文又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3.自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
