Q.パソコンで自筆証書遺言書を作成しました。有効ですか?
A. 自筆証書遺言は、全て自筆しなければなりませんので無効になります。
ビデオの録画やテープ録音している遺言も無効になります。
秘密遺言書の場合はワープロ・パソコンで作成しても有効です。
(民法第968条)
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
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A. 自筆証書遺言は、全て自筆しなければなりませんので無効になります。
ビデオの録画やテープ録音している遺言も無効になります。
秘密遺言書の場合はワープロ・パソコンで作成しても有効です。
(民法第968条)
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。