Q.訂正したいところがあります。どうしたらいいですか?
A. 訂正は可能ですが改ざん防止のために訂正方法は厳格に定められています。
間違えると無効になる場合があります。基本的には最初から書き直しをされたほうが無難です。
(民法第968条)
2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
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A. 訂正は可能ですが改ざん防止のために訂正方法は厳格に定められています。
間違えると無効になる場合があります。基本的には最初から書き直しをされたほうが無難です。
(民法第968条)
2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。