Q.生命保険の保険金は相続財産に含まれますか?
A. 生命保険金で受取人が指定されている場合、生命保険金は最初からその受取人の財産とされ、遺産の対象にはなりません。
受取人は、他の相続人の同意などなくても、保険金の請求をすることが可能です。
遺産ではありませんので、仮に相続放棄をしていても、請求することが可能です。
受取人が被相続人になっている場合には、相続財産になりますので遺産分割の対象になります。相続放棄した場合には受け取ることができません。
※生命保険金は遺産分割の対象にならないときでも、みなし相続財産として相続税の対象になることがあります。
相続手続きQ&A
Q.相続人の中に行方不明の者がいる場合は遺産分割できないのでしょうか?
Q.遺産分割後に別の遺産がでてきました。どうすればいいですか?