Q.預金を相続するのに遺産分割協議書は必要ですか?
A. 分割する財産が預金だけの場合の手続きには遺産分割協議書は必ずしも必要ではありません。
銀行で遺産分割協議書がない場合の必要書類を確認して、必要事項を記載の上提出すれば預金を解約することができます。
※遺産の中に不動産がある場合、税務申告が必要な場合や相続人間で遺産分割協議の証拠を残しておきたいときには遺産分割協議書を作成してください。
相続手続きQ&A
Q.相続人の中に行方不明の者がいる場合は遺産分割できないのでしょうか?
Q.遺産分割後に別の遺産がでてきました。どうすればいいですか?