Q.遺産分割後に別の遺産がでてきました。どうすればいいですか?

A. 遺産分割後、別の遺産があることがわかったら、原則として、その遺産についてのみ、再度、遺産分割協議を開催することになります。

ただ、新しく発見された遺産が先にした遺産分割協議に重大な影響を及ぼすような場合には遺産分割協議が無効になることもあります。

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相続手続きQ&A

Q.生命保険の保険金は相続財産に含まれますか?

Q.相続の開始前でも相続の放棄はできますか?

Q.遺産分割協議がまとまらないときはどうすればいいですか?

Q.相続人の中に行方不明の者がいる場合は遺産分割できないのでしょうか?

Q.故人とは内縁関係だったのですが遺産を相続することができますか?

Q.養子にいっても実父母の遺産は相続できますか?

Q.預金を相続するのに遺産分割協議書は必要ですか?

Q.相続手続きに期限はありますか?