Q.遺産分割後に別の遺産がでてきました。どうすればいいですか?
A. 遺産分割後、別の遺産があることがわかったら、原則として、その遺産についてのみ、再度、遺産分割協議を開催することになります。
ただ、新しく発見された遺産が先にした遺産分割協議に重大な影響を及ぼすような場合には遺産分割協議が無効になることもあります。
相続手続きQ&A
Q.相続人の中に行方不明の者がいる場合は遺産分割できないのでしょうか?
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A. 遺産分割後、別の遺産があることがわかったら、原則として、その遺産についてのみ、再度、遺産分割協議を開催することになります。
ただ、新しく発見された遺産が先にした遺産分割協議に重大な影響を及ぼすような場合には遺産分割協議が無効になることもあります。
Q.相続人の中に行方不明の者がいる場合は遺産分割できないのでしょうか?