Q.内縁関係だったのですが遺産を相続することができますか?
A. 内縁関係の場合には婚姻の届出がなされていない為に民法上の「配偶者」に該当しません。
そのため相続権は認められません。
内縁関係の妻(夫)に財産を遺したい場合には遺言を活用されることをお勧めします。
遺言について詳しくは
遺産分割対策をご覧ください。
相続手続きQ&A
Q.相続人の中に行方不明の者がいる場合は遺産分割できないのでしょうか?
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A. 内縁関係の場合には婚姻の届出がなされていない為に民法上の「配偶者」に該当しません。
そのため相続権は認められません。
内縁関係の妻(夫)に財産を遺したい場合には遺言を活用されることをお勧めします。
遺言について詳しくは
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Q.相続人の中に行方不明の者がいる場合は遺産分割できないのでしょうか?