贈与税の基礎控除の活用
贈与税の暦年課税の課税方式では1年間(1月1日~12月31日)に贈与された財産額をもとに課税されます。
暦年課税には110万円の基礎控除があり、その範囲であれば贈与税はかかりません。
(相続開始前3年以内の贈与は、相続税の課税対象となります。)
年間110万円の贈与でも長年続けていれば多くの資産を無税で子供に遺すことも可能になります。
予定される相続税の税率が高いときには基礎控除を超えて贈与税がかかったとしても、その税率が相続税の税率よりも低ければ節税になります。
※毎年、現金で110万円づつ長年定期的に贈与を繰り返した場合は、あきらかな相続税逃れとみなされ、贈与税が課税される可能性があります。
※受贈者が承諾、管理していない名義預金等は贈与として認められません。
贈与税の速算表
一般贈与財産
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
~200万円以下 | 10% | ー |
200万円超 ~300万円以下 | 15% | 10万円 |
300万円超 ~400万円以下 | 20% | 25万円 |
400万円超 ~600万円以下 | 30% | 65万円 |
600万円超 ~1000万円以下 | 40% | 125万円 |
1000万円超 ~1500万円以下 | 45% | 175万円 |
1500万円超 ~3000万円以下 | 50% | 250万円 |
3000万円超~ | 55% | 400万円 |
特例贈与財産(20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産に係る贈与税)
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
~200万円以下 | 10% | ー |
200万円超 ~400万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円超 ~600万円以下 | 20% | 30万円 |
600万円超 ~1000万円以下 | 30% | 90万円 |
1000万円超 ~1500万円以下 | 40% | 190万円 |
1500万円超 ~3000万円以下 | 45% | 265万円 |
3000万円超 ~4500万円以下 | 50% | 415万円 |
4500万円超~ | 55% | 640万円 |
平成26年12月31日以前に贈与により取得した財産に係る贈与税については下記の速算表です。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
~200万円以下 | 10% | – |
200万円超 ~300万円以下 | 15% | 10万円 |
300万円超 ~400万円以下 | 20% | 25万円 |
400万円超 ~600万円以下 | 30% | 65万円 |
600万円超 ~1000万円以下 | 40% | 125万円 |
1000万円超~ | 50% | 225万円 |
『特例贈与財産』のほかに『一般贈与財産』がある場合の調整計算規定について
同一年中に、直系尊属から贈与を受けた特例贈与財産とそれ以外の一般贈与財産がある場合の贈与税額の計算については、措置法第70条の2の4第3項(新設)で、次のように規定されています。
≪調整計算規定≫
贈与税額 =「第一号」で計算した金額 +「第二号」で計算した金額
「第一号」=[{(特例贈与財産 + 一般贈与財産)-110万円}
× 特例贈与財産に係る税率-控除額 ]
× 特例贈与財産 / (特例贈与財産 + 一般贈与財産)
「第二号」=[{(特例贈与財産 + 一般贈与財産)-110万円}
× 一般贈与財産に係る税率-控除額 ]
× 一般贈与財産 / (特例贈与財産 + 一般贈与財産)
*一般贈与財産の価額について、同財産の中に贈与税の配偶者控除の適用
を受ける財産がある場合には、一般贈与財産の価額から贈与税配偶者控除
額(2000万円)を控除後のもの。
例えば、同一年中に、父(直系尊属)からの800万円(特例贈与財産)と、叔母から200万円(一般贈与財産)の贈与を受けた場合には、次のような計算を行うことになります。
「第一号」=[{(800万円+200万円)-110万円}×30%-90万円]
× 800万円 / (800万円+200万円)
=141.6万円 …①
「第二号」=[{(800万円+200万円)-110万円}×40%-125万円]
× 200万円 / (800万円+200万円)
=46.2万円 …②
贈与税額=①+②=141.6万円+46.2万円=187.8万円
以上のとおり、「第一号」については『特例贈与財産』に係る税率で計算し、「第二号」については『一般贈与財産』に係る税率で計算し、それぞれの贈与財産の価額が合計贈与価額(=特例贈与財産+一般贈与財産)のうちに占める割合を乗じて各号の計算を行うことになります。