生命保険料の贈与
相続税の税率が高い場合には保険契約を用いて所得税の課税対象にすることも検討しましょう。
被相続人である父親が被保険者になり、保険料を子に贈与して子を生命保険金の受取人、保険契約者にしておけば、子が保険金を受け取ったときには保険金は子の一時所得となり相続税は課税されません。
どちらが有利になるかは遺産額や子の所得によって変わります。
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相続税の税率が高い場合には保険契約を用いて所得税の課税対象にすることも検討しましょう。
被相続人である父親が被保険者になり、保険料を子に贈与して子を生命保険金の受取人、保険契約者にしておけば、子が保険金を受け取ったときには保険金は子の一時所得となり相続税は課税されません。
どちらが有利になるかは遺産額や子の所得によって変わります。